BASE 売上金の没収(失効)の被害に遭われた方へ。BASE 預り金請求事件

BASE を運営する BASE 株式会社に対し、預り金(売上金)の支払いを求め民事訴訟を提訴しますので(関連: BASE の売上金が没収された。ユーザーに不利益な利用規約)、随時情報を記載していきます。

私の訴訟により、利用者の皆さんに不利な判決等になった場合はすみません。争いが継続している最中ですが、おそらくこの争いにより、BASE の利用規約に「専属的合意管轄裁判所」に「東京簡易裁判所」が追記されています(2019年7月1日改訂の利用規約)。

被害に遭われた方へ

BASE に売上金を没収(請求する権利が失効)した方は、個人の場合、まず 消費生活センター へ相談をお勧めします。

争点となる部分(利用規約の解釈等)は、下記の内容を参考にしてみてください。

相談員の当たりはずれは正直なところあるようですが、相談内容は PIO-NET に登録され、活用されます(次の適格消費者団体らが参照したり、弁護士照会で参照したり裁判等にも活かされます)。

次に、近くの 適格消費者団体、特定適格消費者団体 へ情報提供をお願いします。適格消費者団体が消費者に代わり、差止請求やいわゆる集団訴訟を消費者に代わり行える機関です。

また、個人・法人の場合、(お勧めするわけではありませんが)60万円以下の場合は少額訴訟や、訴訟の前に内容証明による請求を求める通知を行うのも正当な手段です。

BASE 株式会社は、売上金の失効に関して「失効後にご連絡いただいている全ショップさまへ上記同様(注)のご案内を行い、ご理解をいただいている状況でございます」と返答していますが、訴訟等を行った者に対しては、法務担当者から解決金を支払う和解提案をしている事実があります。

※ 注: BASE とやりとりしたメールでの一文。「上記」とは利用規約などの説明。

個人の場合、利用規約に「専属的合意管轄裁判所」の記載がある場合も、近くの裁判所に訴え、消費者契約法等により管轄の移送を申立てることもできます。

売上金の募集以外の被害の場合も、個人の場合、消費生活センターに相談してみてください。また、解決等した場合、ツイート・SNS 等でぜひ共有して他の方に知らせてください(※ 事実のみを伝えることをお勧めします。BASE に対する誹謗中傷は、BASE の権利侵害等している場合があります)。

訴えのポイント

私が行う、訴えのポイントです。詳細は別途記載します(準備中)。

  1. BASE は、売上金を請求できる期限が、無期限から1年や180日の期限付きとする利用規約の変更を行った。変更内容は、合理的に予測不可能であり、売上金の消失は利用者に影響を及ぼす程度が大きい。そのような契約の変更に対し、黙示の同意や承諾があったとすることは認められない。
  2. BASEは、利用規約の「会員が支払いを請求することができるようになった時点から180日(注:旧規約では1年)が経過し、当社が支払い請求を行うよう通知したにもかかわらず、会員からの支払いの請求がない場合、当該支払いを請求することができる権利は消滅する」の条項を根拠としている。一般的な読み方として、180日(または1年)経過後に、請求を行うよう通知をしたにもかかわらず、請求がない場合に権利が消滅するが、BASE は、期間の経過と同時に失効を通知している。期間の経過後に請求を行ったが、支払いを拒否しており、規約の内容を履行していない。

よって、売上金(預り金)を請求する。

また、私以外にも被害者が存在し、社会的問題になっている点も訴えます(ネットショップBASEトラブルまとめ(売上金の没収) - Togetter)。

裁判に関連する履歴

  • 2018/12/1: BASE から売上金が失効したと通知
  • 2018/12/4: BASE へ売上金を請求
  • 2018/12/5: BASE から売上金の支払いを拒否する返答、同日 再度 BASE へ請求、同日 再度 BASE から拒否の返答
  • 2018/12/10: BASE に対し枚方簡易裁判所へ少額訴訟を提起(平成30年(少コ)第57号)
  • 2018/12/27, 2019/1/4: BASE から訴訟を取り下げた場合、解決金を支払う和解提案の通知
  • 2019/1/17: BASE 代理人 AZX 総合法律事務所 渡部・増渕・伊藤から東京地方裁判所へ移送申立(平成31年(サ)第4号)
  • 2019/1/29: 平成31年(サ)第4号 東京地方裁判所に移送の決定
  • 2019/2/6: 平成30年(少コ)第57号 訴えの取り下げ
  • 2019/2/19: BASE に対し枚方簡易裁判所へ少額訴訟を提起(平成31年(少コ)第6号)
  • 2019/3/1: BASE から訴訟を取り下げた場合、解決金を支払う和解提案の通知
  • 2019/3/29: BASE 代理人 AZX 総合法律事務所 渡部・増渕・伊藤から東京地方裁判所へ移送申立(平成31年(サ)第16号)
  • 2019/4/17: 平成31年(サ)第16号 東京地方裁判所に移送の決定
  • 2019/4/24: 平成31年(少コ)第6号 訴えの取り下げ
  • 2019/5/9: BASE へ売上金を内容証明郵便にて請求
  • 2019/5/15, 2019/5/22: BASE から解決金を支払う和解提案の通知
  • 2019/8/27: BASE に対し枚方簡易裁判所へ少額訴訟を提起(令和元年(少コ)第23号)
  • 2019/9/2: 令和元年(少コ)第23号 東京地方裁判所に移送の決定
  • 2019/10: 東京地方裁判所に移送。事件番号の変更(令和元年(ワ)第25673号)
  • 2019/11/14: 第1回期日
    • 訴状の提出
  • 2020/1/10: 第2回期日
    • 被告より準備書面1(訴状の反論)の提出
    • 裁判官が被告に、BASEサービスの概要、売上金および失効後の売上金の扱いに関する説明資料の提出を求める
  • 2020/2/14: 第3回期日
    • 被告より準備書面2(裁判所からの求釈明: BASEサービス概要、決済の仕組み、預り金該当性の議論の状況)の提出
    • 裁判官から双方に和解の提案。原告: 売上金名目での支払いを求める。被告: 解決金の名目で支払う、口外禁止、本件に限らず双方に債権債務がないことを求める。
    • 裁判官から被告に、失効した売上金の扱いの説明資料の提出を求める
    • 裁判官から原告に、反論書面の提出を求める
  • 2020/3/27 11:30: 第4回期日
    • 原告から 準備書面1 を提出。甲号証・準備書面1証拠説明書 は保留。
    • 被告から準備書面3(裁判所からの求釈明: 失効した売上金の取り扱い(勘定科目)について)を提出
    • 裁判官から双方に和解の提案
    • 原告は、和解条件について譲歩。被告代理人は被告へ和解条件について譲歩可能か否かを次回期日までに確認する。
  • 2020/4/17 10:00: 第5回(和解の交渉)
    • 延期
  • 2020/5/22 11:30: 第5回
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク